政治団体の収支報告監査

総務省・政治資金適正化委員会の登録政治資金監査人の登録、研修を終了しております。
当事務所では2名の登録政治資金監査人を有しております。
ぜひお気軽にお問合せください。

登録政治資金監査人とは

平成19年12月、政治資金規正法の改正案が議員立法として提案され、改正法が成立し、登録政治資金監査人制度が創設されました。これにより、国会議員関係政治団体については、収支報告書を提出するときは、あらかじめ登録政治資金監査人による政治資金監査を受けること等が義務付けられました。
弁護士、公認会計士、税理士は政治資金適正化委員会に備える名簿への登録後、研修を受けることにより、登録政治資金監査人として監査を行えるようになります。

国会議員関係政治団体、政治資金管理団体向け最新情報

 政治団体が解散等によりなくなった場合、政治資金監査を受ける必要があります。収支報告書の提出期限は以下のようになりますのでご留意ください。

 ・国会議員関係政治団体:解散等した日から60日以内 
 ・国会議員関係政治団体以外の政治団体:解散等した日から30日以内

 令和3年度・令和4年度の政治資金監査も積極的に承ります。5月の提出直前の時期は通常の決算・監査繁忙期と重なり、ご対応が厳しくなりますので、年中、年明けすぐのご相談をお願い申し上げます。

 期中監査や記帳アドバイス、その他政治資金規正法等のご相談やお悩みのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

登録政治資金監査人の業務内容

政治資金監査マニュアルに基づき、以下の事項について政治資金監査を行い、政治資金監査報告書を作成します。

  1. 会計帳簿、領収書等が保存されていること
  2. 会計帳簿にその年の支出の状況が記載されており、かつ、会計責任者が会計帳簿を備えていること
  3. 収支報告書は、会計帳簿及び領収書等に基づいて支出の状況が表示されていること
  4. 領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること