社会保険算定基礎届の提出について
社会保険の保険料を年1回決め直す「算定基礎届」の提出時期になりました。社会保険料はどのように決められているのでしょうか?
はじめに
社会保険の保険料を年1回に決め直す「算定基礎届」の提出時期になりました。社会保険に加入している企業は、毎年7月10日までに「算定基礎届」を提出しなければなりません。算定基礎届の記入ルールなどについて説明します。
算定基礎届の考え方
算定基礎届は主に以下のルールに基づいて提出します。
① 算定基礎届と、年1回の社会保険の標準報酬(等級)を決定するための届出である ② 4月~6月の給与額(支給総額)を平均して新しい標準報酬月額を決定する ③ ただし、平均計算に加えることにふさわしくない月の給与は②の計算から除く ④ 新しい標準報酬月額は、その年の9月分以降に反映させる |
①社会保険料は、毎月の給与支給額に保険料率を乗じるわけではなく、被保険者の給料を「切りの良い数字=標準報酬月額」に当てはめて、そのこの標準報酬月額は、便宜上「1度決定したら1年間継続する」ことを原則としています。
②この4月~6月とは、「支払月」単位で考えます。3月分給与を4月10日に支払うとすれば、算定基礎届上はそれが4月分給与となります。また、給与には残業代や通勤手当その他の手当も含めて計算します。
③具体的には支払基礎日数が17日未満の月を平均計算から除きます。これは、(欠勤控除等の)イレギュラーな理由のために、標準報酬月額が実態より低くなってしまうことを防ぐためです。
算定基礎届の定時決定調査について
現在、概ね4年に1度の頻度で、この算定基礎届の提出の際に年金事務所の調査が行われます。
算定基礎届の用紙が届く際に日付を指定した書面が同封されてきた場合、算定基礎届を郵送ではなく持参して、年金事務所での調査面談を受けなければなりません。この調査の際に確認されるのは主に以下の項目です。
① 社会保険加入すべき者が加入しているか? 正社員と比べて概ね4分の3以上の勤務実態のあるパートタイマー未加入者などがいないかを確認されています。 ② 加入すべきタイミングで加入しているか? 入社後、数ヶ月経過しても社会保険加入をしていないフルタイム社員など、本来の加入タイミングで加入していない者がいないかを確認されています。 ③ 正しい等級で加入しているか? 賃金台帳と比較して、ただしく賃金の報告がされているかを確認されます。例えば、基本給だけを申告し、諸手当が算定基礎届の報告から漏れていないかなどを確認されます。 |
算定基礎届チェックシートはコチラから
雇用保険給付などに関する法改正につて
はじめに
雇用保険の教育訓練給付金や就業促進手当などの法改正が4月に行われました。教育訓練給付金の拡充・就業促進手当の拡充、その他、労働保険年度更新(一般拠出金率)の改定についてご紹介します。
教育訓練給付金の拡充(平成26年10月1日から開始)
平成26年10月1日から、教育訓練給付金の支給割合が受講費用の2割から4割へ拡充されます。さらに、資格取得等の上で就職に結びついた場合には受講費用の2割が追加的に給付されます。
【教育訓練給付金拡充の対象】 ● 高齢労働大臣が指定する講座を受講した場合 ● 2年以上の被保険者期間を有数する者が受講した場合 ※ 2回目以降に受ける場合は10年以上の被保険者期間が必要となります。 |
また、平成30年までの暫定措置として45歳未満の離職者が上記の教育訓練を受講する場合に基本手当の半額が支給されます。(教育訓練支援給付金)
【現在】 ● 受講費用の2割支給(上限10万円) 【平成26年10月1日から】 ● 受講費用4割支給(上限48万円) ● 就職に結びついたら追加で受講費用2割支給 ● 45歳未満の離職者の場合+基本手当の半額 |
就業促進手当(再就職手当)の拡充(平成26年4月1日から開始)
現在、基本手当受給者が安定した職業に就き、かつ再就職時点で所定給付日数が3分の1以上残っている場合、支給残日数の50%(または60%)に基本手当日額を乗じた額が就業促進手当(再就職手当)として支給されています。
今回の改正では、再就職後での勤務が定着した場合、従来の再就職手当に加えて、離職時賃金と再就職後賃金の差額の6カ月分(基本手当の支給残日数の40%を上限とする)が定着時手当として給付されることとなりました。
【対象】※いずれにも該当する者 ● 基本手当受給者で早期再就職した者 ● 離職前の賃金から再就職後の賃金が低下した者 ● 再就職後6カ月間定着した者 |
一般拠出金率の改正
平成26年4月1日から一般拠出金率が引下げされました。一般拠出金とは、労働保険が適用されている事業主が石綿健康被害救済法に基づき、平成19年4月1日から石綿健康被害救済のために負担しているものです。
【現在】 0.05/1,000 【平成26年10月1日から】 0.02/1,000 |
【一般拠出金の計算方法】 1.事業継続の場合 申告事由が年度更新(平成26年度)であるため、平成25年度の賃金総額に新拠出金率 (0.02/1,000)を乗じた額で算定します。 2.平成25年度中に事業を廃止した場合 申告自由が廃止(平成25年度)であるため、平成25年度の賃金総額に旧拠出金率 (0.05/1,000)を乗じた額で算定します。 |