住宅税制について
今回は住宅に係る税制について、変更点をふまえて一部抜粋してお知らせいたします。改修工事等の控除については今回は掲載しないので、ご自宅の改修等お考えの方は、会計担当までご相談ください。
1.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
①住宅ローン控除の適用期限が平成29年12月31日まで延長されるとともに、最大控除が200万円から400万円に拡充されました。
居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | 各年の控除 限度額 |
最大控除額 |
平成26年1~3月 | 2,000万円 | 1.0% | 10年間 | 20万円 | 200万円 |
※平成26年4~ 平成29年12月 |
4,000万円 | 1.0% | 10年間 | 40万円 | 400万円 |
②認定住宅の場合
認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅)については、最大控除が300万円から500万円に拡充
居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | 各年の控除 限度額 |
最大控除額 |
平成26年1~3月 | 3,000万円 | 1.0% | 10年間 | 30万円 | 300万円 |
※平成26年4~ 平成29年12月 |
5,000万円 | 1.0% | 10年間 | 50万円 | 500万円 |
2.個人住民税における住宅取得控除
所得税の住宅ローン控除額のうち、所得税額から控除しきれなかった額を、次の控除限度額の範囲で、翌年分の個人住民税の額から控除することができます。
居住年 | 控除限度額 |
平成26年1~3月 | 所得税の課税総所得金額等×5%(最高9.75万円) |
※平成26年4~平成29年12月 | 所得税の課税総所得金額等×7%(最高13.65万円) |
※平成26年3月以降変わっているのは、消費税が上がるために対応して控除額をアップさせている為